ユーアス

社外なんでも相談窓口の設置 ~メンタルヘルスケア~

従業員様が匿名、無料にて仕事・プライベートの悩みを社外の専門家に相談できる電話窓口を設けるサービスです。
従業員のための
社外なんでも相談窓口
社外なんでも相談窓口の設置
<カウンセリングとは?>
カウンセリングとは、対話を通して、ご本人にとって何が本当に問題であり、どのように解決したいと思っておられるのかをカウンセラーとともに見つけていく作業です。

社外なんでも相談窓口のサービス内容
・匿名にて電話でのご相談を受け付けております。
(個人情報保護法に基づいて、ご相談内容や相談者様のプライバシーは守られます。)
(会社やご家族様、外部に知られることは絶対にありません。)
・ご相談は、「平日10時~21時、土曜日10時~18時」の時間帯でお受けしています。
・携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。
・すべて無料で相談できます。
・カウンセリング以外にも、健康・生活・教育・法律・税務・相談に関するご相談も可能です。
・ご希望の方には、面談でのカウンセリングも全国76拠点で受けることができます。
(電話でご希望の場所、日時をお伝えください。)
・約60名のカウンセラー(全員が産業カウンセラー有資格者、かつ精神保健福祉士、ファイナンシャルプランナー、教育カウンセラー、警察OB、臨床心理士などの専門家)が電話相談対応致します。

「誰かに相談したい、誰かに話したいけど、、、会社の人には相談できない、ご家族やご友人には相談しにくい」そのような際には、ぜひ本サービスをお気軽にご利用ください。話をすること、聴いてもらうことの効果は絶大です。専門のカウンセラーがお悩み解決のお手伝いをいたします。

<設置のメリット>~従業員様の新規確保や、定着にもつながります~
①従業員様のストレスを発散・軽減することができれば、悩みを抱えているときよりも仕事への集中力・意欲が高まり、業務拡大やサービスの質の向上などが期待できます。
②「従業員を大切にしている会社」ということを採用募集時にPRでき、従業員の確保に繋がります。また、現有従業員様にも「従業員を大切にしている」ということを明確に伝え、事業所への帰属意識を高めることができます。
③従業員様のメンタルヘルス対策を事業主様が明確にすることで、万が一問題が発生した場合には、会社としてメンタルヘルスの予防をする姿勢があったことを証明できます。
<メンタルヘルスは重要な経営リスク>
問題が発生したときに会社が問われるのは、「どのように問題対策したか」だけではなく「どのような予防措置をとっていたか」ということです。予防措置をとっていれば、なにもしていない場合と比べて会社として従業員を守るための対策(安全配慮義務)取っていることを証明できます。
気分障害患者数増加と共に高まる使用者責任

平成20年3月に施行された労働契約法第5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と、使用者の労働者に対する安全配慮義務(健康配慮義務)を明文化しています。
危険作業や有害物質への対策はもちろんですが、メンタルヘルス対策も使用者の安全配慮義務に当然含まれると解釈されています。
労働契約法には罰則がありませんが、安全配慮義務を怠った場合、民法第709条(不法行為責任)、民法第715条(使用者責任)、民法第415条(債務不履行)等を根拠に、使用者に多額の損害賠償を命じる判例が多数存在します。

出展:厚生労働省「自殺・うつ病等の現状と今後のメンタルヘルス対策」
使用者責
セクシャルハラスメント、パワーハラスメントをはじめとする社員のメンタルヘルス対策を明確化し、使用者責任にかかわるリスクを軽減します。
<費用対効果>

上記の便益に加えて
・離職率の低下に伴う研修・リクルートコストの減少
・事故発生の減少による補償コストの削減、医療費用の減少などのような効果も期待できます。